みんなの金融リテラシー

金融リテラシー教育フォーラム2017 in札幌

札幌学院大学で行われた金融リテラシー教育フォーラムの様子を紹介します。

給与と税金

就職をして給与明細を手にすると手取り額、つまり自分の預金口座へ振り込まれる額と支給額の違いに驚く人も多いだろう。この差し引かれる(控除)項目である税金と社会保険について理解して、これらの費用が自分の将来にも大きく関係することを知っておこう。

 

所得(個人所得)と収入
個人収入には、賃金、個人事業主収入、個人の賃貸収入、配当、利子、年金等の移転収入、その他を含む。私たちが日常生活を営む上での、経済的な基盤となるものである。個人収入から必要経費を引いたものを税法で、所得という。また個人収入から税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いたものを可処分所得という。可処分所得は、消費と貯蓄に回される。

給与明細書・源泉徴収票
給与明細書は、図「給与支給明細書」を参照。

給与明細書・源泉徴収票

給与の支給に伴い発行される。総支給額(額面)と、そこから控除(天引き)される社会保険料(健康保険、年金保険、雇用保険等)、税金(所得税、住民税)と実際の振込額(手取額)が示されている。

給与所得の源泉徴収票は、図「平成○年分 給与所得の源泉徴収票」を参照。

給与明細書・源泉徴収票

帳票は国税庁で定められた様式になっている。1月1日から12月31日までの、1年分の給与の総額と年末調整に確定した各種控除の額などが示されている。特に確定申告の際などに使われる。
源泉徴収票の主な項目。

  1. 支払金額
    1年間の給料と賞与の合計額。いわゆる年収。
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  3. 給与所得控除後の金額
    1から給与所得控除を引いた金額。給与所得控除は、「必要経費」にあたるもの。会社員の場合は、給与等の収入金額に応じて一定の式で算出する。
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  5. 所得控除の額の合計額 
    2から引かれる社会保険料控除、基礎控除、扶養控除、生命保険料控除などの合計額。
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  7. 源泉徴収税額 
    2から3を引いた額を課税所得と言い、課税所得に税率をかけて所得税の源泉徴収税額を算出する。
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社会保険
国が法律に基づいて運営する保険。強制加入と保険料の強制徴収が原則。保険なので、保険料を払い、必要な時に給付を受けるのが原則。日本では国民皆保険制度をとっている。

社会保障
国民の生存権を保障するための制度・政策。社会保障には、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生がある。日本の社会保障は、「自助」を基本とした上で、リスクの相互分散である「共助」が補完し、自助、共助では対応できない困窮に対して公的扶助や社会福祉などの「公助」を行う。

  • 自助
    自分で働き自分の生活を自分で支え、自分の健康は自分で維持する。
  • 共助
    お互いに助け合う。病気やけが、死亡などのリスクについて、保険などで助け合う。(保険金を出し合って、リスクにあった人が受け取る)
  • 公助
    自助や共助では対応できない困窮の状況に対して国が援助を行う。たとえば、生活保護や社会福祉など。

     

税(特に所得税)
国の財政活動のために納めるお金。所得税は、個人の年間所得の総額に応じて課される。給与の場合、毎月、控除される所得税は、年末に過不足が調整され、払いすぎていた分は還付される(「年末調整」と呼ばれる)。

確定申告
給与から所得税等が控除されている場合、特に所得税の申告は必要ない。しかし、例えば2カ所以上から給与を支給されたり、給与以外の所得があったり、一定以上の収入がある場合などは、税務署に確定申告が必要になる。時期は、毎年2月16日から3月15日まで。また、本人と生計を同じにする配偶者・親族のために支払った医療費(1月1日から12月31日まで)がある場合、翌年の3月15日までに確定申告をすると医療控除により税金が戻ってくること(還付)がある。源泉徴収票と医療費の明細書を税務署に提出する。(支払った医療費の合計額が概ね10万円以上の場合。ただし詳細は国税庁のホームページなどを参照)